※本記事は、2024/11/29に配信された225Laboマガジンのバックナンバーです
投資の情報収集のためにSNSを活用する方も多いでしょう。そのような皆さんは、LINEやX(旧Twitter)、Instagramなどを使って投資のアドバイスを行う人をよく見かけるかもしれません。昨今はSNSのオンラインサロンなど、クローズドな会員制コミュニティで開催される投資セミナーなども増えていますが、中には違法なケースも存在しますので注意が必要です。
そもそも事業として投資に関するアドバイスを行うためには、基本的に法律に基づく「投資助言・代理業」の登録が必要となります。そして、登録をせずに継続的なアドバイスを行い金銭を得るなどの行為は違法とみなされます。今回は、投資助言・代理業について詳しくご紹介しますので、ぜひ現在の情報収集元と照らし合わせてみてください。
※アンケートご協力のお願い※ 今年9月より配信して参りました、本メールマガジンは多くのご好評をいただいております。いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。お陰様で当初の計画通り配信させていただき、残すところ今回を含めてあと3回の配信となりました。よろしければ皆さまの忌憚のないご意見・ご感想などをお伺いしたく、簡単なアンケートにご協力いただけますと幸いです。 ☆アンケートフォームはこちら>>> https://forms.gle/9jjm5qZ6bRvksDTB7 →画面右下に表示された「次へ」ボタンをクリックしてアンケートへお進みください。 |
<投資助言・代理業とは>
投資に関するアドバイスを行うには、金融商品取引法第29条に基づき、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。この登録によって以下2つが可能となります。
◆1:投資助言業務
顧客である投資者に対する、データ分析などに基づいた継続的な助言(アドバイス)。あくまでも助言に留まり、最終的な投資判断は顧客自身が行います。
◆2:代理・媒介業務
投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介。これらには厳密な法律の遵守や投資者保護が求められます。
このような投資助言・代理業は、法人・個人事業主を問わず、登録を受けることが可能ですが、十分な知識や経験を有する役員または従業員の確保が必要と定められています。また、登録の申請から業務開始に至るまでには、ヒアリング(具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などの明確な説明)、申請書の提出、営業保証金の供託などいくつもの手続きが必要となります。そのため、法律を含む知識の確立や実績などが必要であり容易に登録はできません。
また、特定の事業者の投資助言・代理業の登録状況を確認したい場合は、各財務局へのお問い合わせにより可能となっています。もし、ご心配な場合などはぜひご活用ください。
<当社の登録状況>
株式会社ゲイターズは、2010年に投資助言・代理業者としての登録を受け、営業を開始いたしました(関東財務局長(金商):第3289号)。まだ自動売買やシステムトレードに関する情報が乏しい時代からシステム開発や責任を持った情報発信の提供を通じて、個人投資家の皆さんが楽しみながら、かつ積極的に資産運用ができるお手伝いに努めて参りました。
10年以上に渡り、投資助言・代理業者として実績を積み重ねた当社がご提供する「GatorsRobo(ゲイターズロボ)」は、投資家の皆さんに絶対の勝利を約束する聖杯ではありません。しかし、仕組みをご理解いただき、お使いいただければ、必ずやお役に立てると自信を持っております。
<GatorsRoboのご案内>
GatorsRoboは、日経225先物を中心に取引する高機能自動売買ロボットです。多くの方に馴染みのあるMicrosoft Excelを使った取引ルールや、投資効果を高めるための各種機能をご用意しております。
14日間無料でお使いいただける試用版や、当社の担当者によるオンラインデモもご用意しておりますので、以下よりぜひお気軽にお申込みください。
◆14日間無料試用版
https://225labo.com/modules/products/trial.html
◆オンラインデモ
https://225labo.com/modules/demo/
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発行:
株式会社ゲイターズ 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3289号
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町5F
050(6861)0225
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※当メールマガジン中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではございません。
※投資に関する決定はご自身の判断において行われるようお願いいたします。
※GatorsRoboシリーズご利用にあたっての注意点
- 有価証券関連デリバティブ取引においては、指標の変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれ(元本欠損が生ずるおそれ)があります。また、委託した証拠金を担保として証拠金の額を上回る多額の取引をすることができるため、損失の額が証拠金等の額を上回ることとなるおそれ(元本超過損が生ずるおそれ)があります。
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